大判例

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松山地方裁判所 昭和52年(わ)42号 判決

一、宣告の日

昭和五二年六月二三日

一、裁判所

松山地方裁判所

一、裁判官

滝口功

一、検察官

田中森一

一、罪名

所得税法違反

一、被告人

本籍

愛媛県西条市坂元甲四〇九番地

住居

右に同じ

職業

農業等

氏名

工藤純

年令

大正一二年一二月四日生

判決主文

被告人を懲役八月及び罰金七〇〇万円に処する。

右の罰金を完納することができないときは金一万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

起訴状記載の公訴事実のとおりである。

適用した罰条

所得税法一二〇条一項三号、二三八条一項、二項、刑法一八条一項、二五条一項一号

裁判所書記官 久保修

(裁判官 滝口功)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和二五年二月一九日

松山地方検察庁

検察官検事 田中森一

松山地方裁判所 殿

一、被告人

本籍 西条市坂元甲四〇九番地

住居 右同

職業 商品取引外交員

在宅 工藤純

大正一二年一二月四日生

二、公訴事実

被告人は、商品取引業を営む株式会社西田三郎商店西条出張所の外交員として右業務に従事する傍ら自らも商品取引などを行つていたものであるが、所得税を免れる目的をもつて、商品取引収入等を除外するなどして不正の方法により、その所得を秘匿したうえ、被告人の昭和四八年度における実際の所得金額は七、三五六万六、六五〇円であり、これに対する所得税額は四、一七二万八〇〇円であるのに、同四九年三月一四日、西条市神拝字新町甲五一一番地一七所在の所轄伊予西条税務署において、同税務所長に対し、同四八年度における所得税額は二六四万二、二四九円であり、これに対する所得税額は七、七九〇円の損失である旨の虚偽の額定申告書を提出し、もつて右正規の所得税額と右申告税額との差額四、一七二万八、五〇〇円をほ脱したものである。

三、罪名および罰条

所得税法違反 同法第二三八条第一項、第一二〇第一項第三号

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